利用規約
第1条(定義)
- 「本サービス」とは、当社が提供する制作過程の証跡保全サービス「KASANE」をいいます。
- 「証跡」とは、利用者が作成した制作過程データ(下書き、修正履歴、作業記録等)から生成されたハッシュ値をいいます。
- 「封印」とは、証跡にタイムスタンプを付与し、当社の台帳に記録することをいいます。
- 「証明書」とは、封印された証跡について当社が発行する存在証明の書面(電磁的記録を含む)をいいます。
第2条(サービスの性質)
- 本サービスは、証跡がある時点に存在したことを技術的に記録・証明する証跡保全サービスです。
- 本サービスは、公証人法に基づく公証、法令に基づく鑑定、著作権その他の権利の帰属の認定、または作品が人間により制作されたことの認定を行うものではありません。
- 当社は、封印された証跡の内容(制作過程データの原本)を継続的に保管せず、その真実性・適法性について判断を行いません。
第3条(証明の範囲と限界)
- 証明書が証明するのは、次の一点のみです。当該ハッシュ値に対応するデータが、タイムスタンプに示された時刻に存在したこと。
- 証明書は、次の事項を証明しません。
- 当該データを作成した者が誰であるか
- 当該データが人間により作成されたこと、またはAIを利用せずに作成されたこと
- 当該データに係る著作権その他の権利の帰属
- 当該データの内容の真実性
- 証明書の裁判上の証拠力は、裁判所の判断(自由心証)に委ねられます。当社は特定の訴訟上の結果を保証しません。
第4条(データの取り扱い — 原本非保管の原則)
- 制作過程データの原本は、利用者の端末・環境に保管されます。当社が継続的に保管するのは、ハッシュ値、タイムスタンプ、および封印の管理情報のみです(ベータ期の手動運用における一時的な取り扱いはプライバシーポリシー第1部に定めます)。
- 利用者は、原本の保管・管理について自ら責任を負います。原本を失った場合、証明書があっても照合ができなくなることに注意してください。
- 当社は、台帳の記録を利用者本人以外の第三者に開示せず、第三者が証明書の有無を照会できる仕組み(API等)を提供しません。開示は利用者本人の意思による場合に限られます。
第5条(禁止事項)
利用者は、次の行為をしてはなりません。
- 他者が作成したデータを自己の制作過程と偽って封印する行為(虚偽登録)
- 証明書または本サービスの利用の有無を根拠として、第三者を告発し、差別的・不利益な取り扱いをし、またはそれを煽動する行為
- 「証明書を持っていないこと」を他者の作品がAI製であることの根拠として利用・流布する行為
- 本サービスを公証・鑑定・権利認定であるかのように第三者に説明する行為
- 法令または公序良俗に違反するデータの封印
- 本サービスの運営を妨害する行為
当社は、違反があった場合、封印の抹消、証明書の失効、利用停止の措置を取ることができます。
第6条(料金・解約)
- 料金はプランに応じた月額制とし、詳細は料金の案内に定めます。
- 利用者はいつでも解約できます。日割り返金は行いません。
- 解約後の台帳の扱い: 解約後も、解約時点までに封印された証跡の記録は台帳に保持され、利用者は解約後5年間、既発行の証明書の再発行・照合を請求できます(実費を除き無償)。
- 利用者が台帳からの記録の抹消を希望する場合、本人確認のうえ抹消します。抹消後は照合・再発行ができません。
第7条(免責・賠償上限)
- 当社は、本サービスを現状有姿で提供し、利用者の特定の目的への適合性を保証しません。
- 当社の責めに帰すべき事由により利用者に損害が生じた場合、当社の賠償責任は、当該利用者から受領済みの直近12か月分の利用料金の総額を上限とします。
- 前項の上限は、当社の故意または重過失による場合には適用されません。
- タイムスタンプ認証事業者の業務停止、天災、通信障害等、当社の合理的支配を超える事由による封印・照合の不能について、当社は前2項の範囲でのみ責任を負います。
第8条(規約の変更)
- 当社は、民法548条の4の定めに従い、本規約を変更することができます。
- 変更する場合、効力発生日の30日前までに、変更内容と効力発生日を利用者に通知します。
- 証明範囲(第3条)を利用者に不利に変更する場合は、既に封印済みの証跡には適用しません。
第9条(準拠法・管轄)
本規約は日本法に準拠し、本サービスに関する紛争は大阪地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。